e-kenetカード会員規約
契約条項
第1条(本人会員および家族会員等)
- 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社京阪カード(以下「当社」といいます。)に、第2条(1)に定めるカードについて当社所定の申込書により入会の申込をされ、当社が入会を認めた方をいいます。
- 本人会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ家族会員として入会の申込をされ、当社が入会を認めた方を家族会員とします。本人会員は当社が家族会員用に発行する第2条(1)に定めるカード(以下「家族カード」といいます。)を、本規約に基づき本人会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本人会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。なお、本人会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第15条(1)所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を届出るものとします。本人会員は、この届出以前に本件代理が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
- 家族会員による家族カードの利用はすべて本人会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負担し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本人会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本人会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
- 家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
- 本人会員および家族会員(以下両者を「会員」といいます。)と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第2条(カードの貸与と取扱・有効期限)
- 本規約に定めるクレジットカードは、Visaカード機能を有する「e-kenet Visaカード」の1種類(会員番号、会員氏名、有効期限等のカード情報を含み、以下「カード」といいます。)とします。
- 当社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
- 当社がカードを貸与したときは、会員は直ちにカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管しなければなりません。
- カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
- カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
- 会員が(3)、(4)、(5)に違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払は本人会員の負担となります。なお、家族会員が(3)、(4)、(5)に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当該家族会員自身も負担するものとします。
- カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。ただし、当社が必要と認め、本人会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
- 会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第3条(年会費)
本人会員は、当社に対し毎年継続して当社所定の時期に当社所定の年会費をお支払いただきます。ただし、会員のカード利用状況等により、年会費を無料とする場合があります。なお、支払済の年会費は、退会・会員資格が取消された場合その他理由の如何を問わず、返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。
第4条(暗証番号)
- 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。なお、会員から暗証番号の申出がないときは、当社が定める暗証番号を登録させていただく場合があり、この場合は本人会員にその旨を通知します。また、会員から申出のあった暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、当社の定める暗証番号を登録させていただく場合があり、この場合本人会員にその旨を通知します。
- 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は本人会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
- 会員が、暗証番号の変更を申出て、カードの再発行を受けた場合、当社所定の手数料を本人会員に負担していただきます。
第5条(カードの利用可能枠)
- カードの利用可能枠(家族会員の利用を含むカード利用代金の未決済残高の限度枠をいい、以下「利用可能枠」といいます。)は当社が定めた金額とし、本人会員に通知します。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、利用可能枠を増額または減額(入会申込時希望利用可能枠の記載がある場合でもその額にかかわらず)することができるものとします。ただし、当社は、本人会員が増額を希望しない場合、増額前の利用可能枠に戻す処置を取るものとします。
- 前項にかかわらず、キャッシングの利用可能枠(家族会員の利用を含む第6条に定めるカードキャッシング利用の未決済残高の限度枠をいい利用可能枠の内枠として設定されます。以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、本人会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とし、その増額については、本人会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限り増額するものとします。ただし、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要を認めた場合はいつでも、キャッシングの利用可能枠を減額することができるものとします。
- 当社は、(1)に定める利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(利用可能枠の内枠として設定されます。以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。会員は、2回払、ボーナス1回払、分割払(含むボーナス併用分割払)、リボルビング払、およびその他の割賦取引において、本人会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、割賦取引利用可能枠を増額または減額することができるものとします。
- 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠・キャッシング利用可能枠・割賦取引利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠・キャッシング利用可能枠・割賦取引利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠・キャッシング利用可能枠・割賦取引利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いただきます。
- 本人会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用残高の合計は当社が別に定める利用可能枠を超えることはできません。
第6条(カードの機能)
- 会員は、カードを利用して当社と契約している加盟店( 以下「当社加盟店」といいます。)または当社が加盟するVisa Worldwide Pte.Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)に加盟した日本国内外のクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店(以下「Visa加盟店」といいます。)(以下当社加盟店とVisa加盟店を総称して「加盟店」といいます。)で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。
- 本人会員は、自らまたは家族会員を代理人として、カードを利用して当社から金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができます。
- 会員は、第19条に定める付帯サービスを利用することができます。
第7条(お支払)
- カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約に基づく本人会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、本人会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により、収納代行会社である三菱UFJニコス株式会社を通じて、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ)にお支払いただきます。ただし(2)に基づき口座振替を停止し、その旨を会員に通知した場合、その他当社が必要と認めた会員に通知した場合には、当該通知書面に記載された預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払の方法で、または上記以外の日にお支払いただく場合があります。
- 当社は、会員がカード利用による支払金等の支払を遅延した場合には、会員のカード利用による支払金等の口座振替を停止する場合があります。
- 本人会員がカードキャッシングの支払金を支払、本人会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
第8条(外貨建による利用代金の円への換算)
会員の外貨建によるカード利用代金の円貨への換算方法は、外貨額をVisa Worldwideの決済センターにおいて、集中決済された時点での換算レート(Visa Worldwide指定金融機関レート)に、当社が定めた海外取引に関する事務処理費用を加えて計算します。なお、これらの決済センターにより決済されない取引については、当社または当社との提携金融機関所定の方法により円貨に換算するものとします。
第9条(支払金等の充当順序等)
- 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払以外の方法で本人会員の当社に対する支払が行われた場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議ないものとします。
- (1)にかかわらず、本人会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が本人会員に通知した金額を、本人会員が指定した支払方法で本人会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、本人会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
- 当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払の方法で本人会員の当社に対する支払が当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払が行われた日を返済日として本人会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社が本人会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議ないものとします。
- カードショッピングのリボルビング払に係る支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払の支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません。
第10条(請求書・残高承認)
- 当社は、本人会員に対しカード利用によるカードショッピングまたはカードキャッシングの支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載された請求書を本人会員の届出住所宛に送付します。
- (1)にかかわらず、「e-kenetカードご利用代金請求書(ご利用明細)Webサービス」の利用を登録した本人会員に対しては、同サービス利用規約第3条第2項の方法によりお知らせいたします。ただし、請求書の送付が必要な場合は併せて送付します。
- 本人会員が(1)の請求書を受け取った後、または(2)のWebサービスによる「ご利用明細」の確認が可能な状態となった後、60日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該請求書等記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第11条(費用・公租公課等の負担)
- 本人会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払の場合)その他の当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用および当社からの返金に要する費用を負担していただきます。
- 本人会員は、本人会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により支払う場合において、約定返済期日に口座振替がなされなかった旨の通知を当社が当該金融機関から受領したときは、事務手数料(システム処理手数料、再振替手数料、振込用紙送付手数料等)として、550円(税込)以内で当社の定める金額を、別に支払っていただきます。
- 本人会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用(550円(税込)以内で当社の定める金額としますが、550円(税込)を超える費用を要した場合はその費用)を支払っていただきます。
- 会員は、当社から前条の請求書の送付を受けたとき、および各種証明書の交付を受けるときは、法令に定める場合および当社が認めた場合を除き、当社所定の手数料を支払っていただきます。
- カード利用または本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料に関して公租公課(消費税を含む。以下同じ)が課される場合には、当該公租公課相当額は本人会員の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は本人会員の負担とします。
第12条(カードの紛失・盗難・偽造等)
- 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あて提出していただきます。
- 当社は、カードの紛失、盗難その他の事由により、カードまたはカードの表示事項が他人に使用された場合、(1)の通知を当社が受理した日の60日前にさかのぼって損害(第7条により、カードショッピングおよびカードキャッシングの支払金としてお支払いいただいた金額とし、逸失利益等は含みません。以下、本条において同じ。)を補填します。
- (2)の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、(2)の損害の全部または一部を本人会員に負担していただきます。
- ①会員の故意または重大な過失と当社が認めた事由によって損害が発生した場合。
- ②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用され、損害が発生した場合。
- ③下記④⑤の他、当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難その他の事由により使用され、損害が発生した場合。
- ④カードの署名欄に自己の署名がない状態で使用され、または善良なる管理者の注意をもってカードを使用し保管しなかったことにより使用され、損害が発生した場合(第2条(6)本文により会員が責任を負う場合)。
- ⑤カード利用の際に、登録された暗証番号が使用され、損害が発生した場合(第4条(2)により会員が責任を負う場合)。
- ⑥戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難その他の事由により使用され、損害が発生した場合。
- ⑦(1)の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
- ⑧会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社の行う被害状況の調査に協力せずまたは損害防止軽減のための努力をしなかったと当社が認めた場合。
- ⑨当社が講じる保護措置ではおよそ予見、防止できない方法により不正使用されて生じた損害の場合。
- ⑩その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
- カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料(家族カードの再発行手数料を含みます。)を本人会員に負担していただくことがあります。
- 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
- 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本人会員は支払の責を負わないものとします。この場合は、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本人会員が支払の責を負うものとします。
第13条 (偽造カードまたはカード情報の他人利用のおそれが生じた場合の調査等)
- 会員は、偽造カードまたはカード情報(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードに係るカード情報であって、これに含まれる有効期限が経過していないものを含みます。)の他人による利用のおそれがあることを認知した場合には、ただちに当社所定の窓口にその旨を連絡するものとします。
- 前項の連絡を受けた場合または偽造カードもしくはカード情報が他人により利用されたおそれがある場合には、当社は、カード等の利用および管理の状況または偽造カードもしくはカード情報の他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項について、会員に対して、説明、資料提出その他当社の行う調査への協力を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
- 前項に規定する場合、会員は、当社の請求により、偽造カードまたはカード情報の他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
第14条 (偽造カードまたはカード情報が利用された場合の本会員の責任)
- 本会員は、偽造カードまたはカード情報の他人(ただし、家族会員にあっては本会員を除きます。)による利用に係るカード等利用代金等相当額につき支払義務を負わないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本会員は、前項のカード等利用代金等相当額につき、支払義務を負担するものとします。
- ①会員がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいについて会員に重大な過失がある場合
- ②会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいに関与した場合
- ③第1号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用について、会員に故意または重大な過失がある場合
- ④第2号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用について、会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者が関与した場合
- ⑤会員が、第13条第2項の調査に協力せず、または説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
- ⑥当社が第13条第3項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当社が協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
- 会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は、本会員に対し、偽造カード利用またはカード情報の他人による利用に起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
- ①前項第1号または第3号の事由がある場合
- ②第13条第2項の調査において虚偽の説明をした場合
- ③前号の場合を除き、前項第5号に定める事由がある場合であって、これにつき会員に故意または重大な過失があるとき。
第15条(退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却)
- 会員の都合により退会するとき(本人会員が家族会員による家族カードの利用を中止させる場合を含みます。)は、当社あてに当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示をした場合を除き、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、本人会員は退会申出後であっても全てのカード利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。会員の申出による退会は、上記のカード処分および未払債務の完済をもって効果を生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いただくことがあります。
- 次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カード利用の全部または一部の停止、会員資格の取消、法的措置、その他の必要な措置(以下、「本件措置」といいます。)をとることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
- ①会員が当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含む)を怠った場合。
- ②会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
- ③本人会員がカード利用による支払金等(第3条に定める年会費を含みます。)当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
- ④差押・破産申立・取引停止処分があった場合その他本人会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
- ⑤いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利、現行紙幣・貨幣等の購入もしくは役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「利用可能枠の現金化等」といいます。)など、正常なカードの利用でない禁止行為であると当社が判断した場合。
- ⑥前号に定める場合のほか、利用金額、利用間隔、過去の利用内容等から、カードの利用状況が不適当または第三者の不正使用の可能性があると当社が判断した場合。
- ⑦会員が次の1)に規定する暴力団員等もしくは1)のいずれかに該当し、2)のいずれかに該当する行為をし、または1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
- 会員は自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 自己もしくは第三者の不正の利用を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 会員は自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
- その他A~Dに準ずる行為。
- 会員は自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ⑧「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
- ⑨その他当社が会員として不適格と判断した場合。
- 本人会員について、退会、カードの使用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、当然に家族会員についても同一の効果が生じるものとします。
- (2)に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却していただきます。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
- (4)の定めにかかわらず、(2)に該当し、当社がカードの破棄処分を求めたときは、会員は直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。
- 会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード紛失等による届出その他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
- 会員は、当社が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第16条(期限の利益の喪失)
- 本人会員が次のいずれかに該当したときはカードキャッシングおよび下記②③④のカードショッピングの未払債務全額について当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
- ①カードキャッシングの支払金を1回でも遅滞したとき(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。
- ②1回払のカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
- ③2回払、ボーナス1回払、リボルビング払、分割払またはボーナス併用分割払であっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
- ④売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって商行為(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下、「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
- ⑤④のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
- 次のいずれかに該当したときは、本人会員は当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
- ①(1)の場合を除き本人会員が第28条に定める分割支払金または弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払のなかったとき。
- ②本人会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
- ③本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。
- ④本人会員に破産、民事再生の申立があったとき。
- ⑤会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
- ⑥本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
- ⑦本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
- ⑧当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、本人会員は当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
- ①会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
- ②本人会員の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
- ③本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- ④その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第17条(届出事項の変更・通知等の送付)
- 会員は、当社に届出た住所・氏名・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出していただきます。また、会員は、法令等の定めによるなど当社が年収の申告(収入証明書の提出を含む)を求めた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
- 会員は、(1)の住所・氏名変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
- 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
- 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・年収等の変更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
- (1)、(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱について異議なく承認するものとします。
第18条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、現在または将来適用される諸法令、諸規約等により許可書、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の請求に応じこれを提出し、また、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。また、会員は海外でカードを利用したときは、当社、Visa Worldwideの指示に従うものとします。
第19条(付帯サービス)
- 会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
- 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承知するものとします。
- ①付帯サービスについて、会員への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があること。
- ②会員が第15条(2)各号のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第20条(勧誘に対する同意)
- 会員は、当社がカードショッピング、カードキャッシングおよび付帯サービスに関して、ダイレクトメール等の送付および電話等による勧誘を会員に対して行うことを承諾するものとします。
- 当社は、会員から(1)に規定する勧誘の中止の申出があったときは、それ以降の勧誘を中止する措置をとります。
第21条(業務委託)
会員は、当社が本契約に関する与信、請求、問合せ業務等を三菱UFJニコス株式会社に委託すること、本契約に関する与信後の債権回収業務を法務大臣の許可を受けた債権回収会社であるセゾン債権回収株式会社に委託することをあらかじめ承認するものとします。
第22条(規約の変更)
- 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容およびその効力発生時期を当社ホームページhttps://e-kenet.jp/での告知その他当社所定の方法により本人会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。なお、下記②に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社ホームページへの掲載等を行うものとします。
- ①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- ①変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は、(1)に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページhttps://e-kenet.jp/での告知その他当社所定の方法により本人会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。また、当該周知後1ヵ月以内に当社に対して直接かつ明示的に異議を申し出ない場合は、会員は変更事項および新会員規約を承諾したものとみなされることに異議がないものとします。
- 会員が本規約の変更を承諾しない場合(承諾したものとみなされることに異議がある場合を含みます。)は、会員または当社から本規約に基づく契約を解約することができるものとし、第15条に従い退会または会員資格の取消の手続ができるものとします。
第23条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を、債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第24条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第25条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(取引時確認および外国の重要な公的地位にある者(PEPs)の申告)
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続が、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
- 会員(入会申込者も含みます。)が次のいずれかに該当するときは、当社所定の方法により申告するものとし、会員が申告しない場合やその申告内容により、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
- ①外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として法令で定める者ならびにこれらの者であった者。
- ②①に掲げる者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子および兄弟姉妹、これらの者以外の配偶者の父母および子をいいます。)。
- 会員によるカードショッピングまたはカードキャッシングの利用につき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容または態様が、本人会員が当社に申告した職業、取引の目的、年収その他事項に照らし不自然である場合には、当社は、本人会員に対し、取引の目的、支払原資その他関連事項につき説明または資料の提出を求めることができ、本人会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第27条(カードショッピングの利用方法)
-
- ①会員は、加盟店でカードを呈示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、カードショッピングができます。ただし、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きによりカードの利用ができる場合があります。なお、通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法に従い、カードの呈示、売上票への署名等を省略することができます。
- ②当社または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
- 会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを本人会員が自らまたは代理人である家族会員により当社に委託するものとします。
- 商品の所有権は、当社が加盟店に立替払したことにより加盟店および当社が認める第三者から当社に移転し、当該カードショッピングの支払金完済まで当社および当社が認める第三者にあることを会員は認めるものとします。
-
- ①会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金(以下「継続利用代金」といいます。)の決済手段として、会員が会員番号、有効期限等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができます。
- ②加盟店により、有効期限が近づくと利用できない場合があり、会員は利用条件を予め加盟店に確認するものとします。
- ③退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、または、会員番号の変更、カード更新による有効期限の更新、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。
- ④第12条(4)(5)に基づき、カードの盗難・紛失等の事由により会員番号を変更のうえ再発行する等、会員番号その他継続利用代金の決済手段のための登録事項に変更があった場合で、加盟店の要請があったときまたは「継続利用代金」にかかるショッピング利用を継続するために必要であると当社が判断したときに、当社は、当該変更情報等を会員に代わって加盟店に通知することができ、会員は、これをあらかじめ承認するものとします。
-
- ①ショッピングの利用にあたり、当社または加盟店は、会員に対し、運転免許証その他の本人確認書類の提示を求め、または電話による本人確認その他カード等の不正利用を防止するために必要な確認を行う場合があります。この場合、会員は、当該確認に応ずるものとします。
- ②当社は、カード等の不正利用を防止するため必要がある場合には、加盟店に対し、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他当社に届け出た会員の個人情報を提供し、加盟店が、これを、当該ショッピングを利用しようとする者が当該加盟店に申告しまたは届け出た情報と照合することがあり、会員は、これにあらかじめ同意します。
- ③第1項の場合において、加盟店は、当社に対し、カード等の不正利用を防止するため、当該ショッピング利用に係る売買等(商品の送付先または役務の提供先の所在地および氏名もしくは名称を含みます。)または当該カード等利用者に関する情報(過去における当該加盟店での売買等取引の有無、回数、時期その他当該売買に関する事実を含みます。)を提供することができるものとし、会員はあらかじめこれに同意します。
- 第1条(3)の定めのとおり、家族会員が家族カード等を利用して加盟店で商品の購入、サービス等の提供を受けた場合、家族会員は本人会員の代理人として当該加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本人会員が負担するものとします。
- 会員は、利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
第28条(カードショッピング支払金の支払方法)
-
- ①カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払、2回払、分割払、ボーナス併用分割払(ただし支払回数6回以上)、ボーナス1回払、リボルビング払のうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によります。
- ②ただし、日本国内でVisaカードとして利用する場合は、1回払、2回払、分割払、ボーナス1回払またはリボルビング払のうちからの指定となります。
- ③なお、一部の加盟店では、上記①、②の支払方法のうち一部が指定できない場合があります。
- ④また、海外でカードを利用した場合は、原則として1回払としますが、会員から申出がありかつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払または分割払による支払を指定することができます。なお、利用の前にあらかじめ申出るか、利用後の場合は(2)により当月27日以降に1回払でお支払いただく予定分を当月10日までに、申出ていただきます。
- カードショッピングの利用代金は、毎月5日に締切り、当月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードショッピングの支払金をお支払いただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からお支払いただくことがあります。
- 会員が1回払、2回払、分割払、ボーナス併用分割払、ボーナス1回払のいずれかを指定した場合
- ①-1Visa加盟店での支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)、分割払手数料は下記の通りとなります。
- ①-2Visa加盟店での分割払の場合、カードショッピングの支払金合計(以下、「支払総額」といいます。)は、利用代金(現金価格)に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの支払金(以下、「分割支払金」といいます。)は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(例)利用代金(現金価格) 5万円、10回払の場合
●分割払手数料 5万円×(5.70円/100円)=2,850円
●支払総額 5万円+2,850円=5万2,850円
●分割支払金 5万2,850円÷10回=5,285円
- ②-1当社加盟店での支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記の通りとなります。
- ②-2当社加盟店での分割払の場合、カードショッピングの支払金合計(以下、「支払総額」といいます。)は、利用代金(現金価格)に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの支払金(以下、「分割支払金」といいます。)は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(例)利用代金(現金価格) 5万円、10回払の場合
●分割払手数料 5万円×(5.00円/100円)=2,500円
●支払総額 5万円+2,500円=5万2,500円
●分割支払金 5万2,500円÷10回=5,250円
- ②-3当社加盟店でのボーナス併用分割払のボーナス支払月は当社所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いただきます。ボーナス併用回数は支払回数6・10回払のときは1回、12・15回払のときは2回、18・20回払のときは3回、24回払のときは4回とします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回のカード利用に係る現金価格の50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いただきます。
- ③Visa加盟店および当社加盟店でのボーナス1回払の支払月は夏期または冬期の当社所定の月とします。なお、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いただきます。
支払回数
(支払期間)1回
(1ヵ月)2回
(2ヵ月)3回
(3ヵ月)5回
(5ヵ月)6回
(6ヵ月)10回
(10ヵ月)手数料率(実質年率)(%) 0 0 10.25 11.25 11.75 12.25 利用代金(現金価格)100円あたりの
分割払手数料の額(円)0 0 1.71 2.85 3.42 5.70 支払回数(支払期間) 12回
(12ヵ月)15回
(15ヵ月)18回
(18ヵ月)20回
(20ヵ月)24回
(24ヵ月)ボーナス1回
(-)手数料率(実質年率)(%) 12.50 12.50 12.50 12.50 12.75 0 利用代金(現金価格)100円あたりの
分割払手数料の額(円)6.84 8.55 10.26 11.40 13.68 0 ※一部の分割払取扱加盟店では、指定できない支払回数があります。
支払回数
(支払期間)1回
(1ヵ月)2回
(2ヵ月)3回
(3ヵ月)5回
(5ヵ月)6回
(6ヵ月)10回
(10ヵ月)手数料率(実質年率)(%) 0 0 8.89 9.94 10.21 10.76 利用代金(現金価格)100円あたりの
分割払手数料の額(円)0 0 1.50 2.50 3.00 5.00 支払回数
(支払期間)12回
(12ヵ月)15回
(15ヵ月)18回
(18ヵ月)20回
(20ヵ月)24回
(24ヵ月)ボーナス1回
(-)手数料率(実質年率)(%) 10.89 11.01 11.07 11.09 11.11 0 利用代金(現金価格)100円あたりの
分割払手数料の額(円)6.00 7.50 9.00 10.00 12.00 0 ※一部の分割払取扱加盟店では、指定できない支払回数があります。
※ボーナス併用分割払の手数料率(実質年率)は上記と異なる場合があります。 - 会員がリボルビング払を指定した場合
- ①-1Visa加盟店でのリボルビング払の場合、毎月の弁済金は、本人会員が申込時に指定した毎月のカードショッピングの支払元金額(ただし、カードショッピングに係るリボルビング利用残高が本人会員の指定した毎月の支払元金額以下となる場合は、カードショッピングのリボルビング利用残高の全額)に、手数料を加算した金額とします。手数料は、毎月締切日(5日)のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して実質年率13.20%(月利1.10%、1円未満の端数は切捨て)とします。
- ①-2Visa加盟店利用による弁済金の具体的算定例は次の通りです。
毎月の支払元金額が1万円の場合で、当月5日の利用残高が5万円のときの当月の支払金額
●支払元金額 1万円
●手数料 5万円×1.10%=550円
●弁済金額 1万円+550円=1万550円
- ②-1当社加盟店でのリボルビング払の場合、毎月の弁済金は、本人会員が申込時に指定した毎月のカードショッピングの支払元金額(ただし、カードショッピングに係るリボルビング利用残高が本人会員の指定した毎月の支払元金額以下となる場合は、カードショッピングのリボルビング利用残高の全額)に、手数料を加算した金額とします。手数料は、毎月締切日(5日)のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して実質年率10.68%(月利0.89%、1円未満の端数は切捨て)とします。
- ②-2当社加盟店利用による弁済金の具体的算定例は次の通りです。
毎月の支払元金額が1万円の場合で、当月5日の利用残高が5万円のときの当月の支払金額
●支払元金額 1万円
●手数料 5万円×0.89%=445円
●弁済金額 1万円+445円=1万445円 - ③本人会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月のカードショッピングの支払元金額の変更、ボーナス月増額払の追加または変更、翌月支払元金額の増額支払ができます。
- ④カードショッピングのリボルビング利用残高がカードショッピングの毎月の支払元金額の20倍を超え当社が必要と認めた場合には、第22条の規定にかかわらずあらかじめ本人会員に通知することにより、当該毎月の支払元金額を当該利用残高の1/20を超えない範囲内(1,000円単位)に変更できるものとします。
- 一部の加盟店によっては、(分割払)手数料等が上記(3)、(4)と異なる場合があります。
- 会員は、(分割払)手数料が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、第22条の規定にかかわらず当社から(分割払)手数料の変更の通知をした後は、変更後の(分割払)手数料が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時におけるカードショッピングの利用残高の全額に対しても、変更後の(分割払)手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。
第29条(カードショッピングの遅延損害金)
- 本人会員が、カードショッピングの支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- ①2回払、分割払、ボーナス併用分割払、ボーナス1回払での商品、役務または割賦販売法の定める指定権利に関する取引については、当該支払金に対し、年14.6%(閏年は1年を366日とする日割計算)を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、割賦販売法に定める指定権利に関する取引が会員の営業のために、もしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約等を除く)となる場合を除く。
- ②2回払、分割払、ボーナス併用分割払、ボーナス1回払であっても割賦販売法に定めのない取引、またはリボルビング払、1回払については、当該支払金に対し、年14.6%(閏年は1年を366日とする日割計算)を乗じた額。ただし、会員の営業のために、もしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合を除く。
- ③上記①および②の但し書き(会員の営業のために、もしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約)に関する取引については、当該支払金に対し、年29.2%(閏年は1年を366日とする日割計算)を乗じた額。
- 本人会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- ①(1)①の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
- ②(1)②の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%(閏年は1年を366日とする日割計算)を乗じた額。
- ③(1)③の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年29.2%(閏年は1年を366日とする日割計算)を乗じた額。
第30条(カードショッピングの支払金の繰上返済等)
- カードショッピングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、本人会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出等当社所定の手続をとるものとします。
- 本人会員は、(1)に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
支払い方法 返済範囲 返済方法 分割払 金額のみ 口座振込、当社指定の窓口への持参、
口座振替(支払日は当社指定の期日に限ります。)リボルビング払 全額 口座振込、当社指定の窓口への持参、
口座振替(支払日は当社指定の期日に限ります。)一部 口座振込、当社指定の窓口への持参 - 当社に対する支払が次のいずれかに該当する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。
- ①当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
- ②当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
- ③当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
- ④当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払が行われたとき。
- 繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めたとき、または事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払の方法で繰上返済が行われた場合において、超過支払金があるときは、当社が本人会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議ないものとします。
- 本人会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払金等の支払を履行している場合におけるカードショッピングの分割支払金の繰上返済(全額の繰上返済に限ります。)金額は、下記算式により算出した金額とします。
●未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定返済期日の分割支払金に係る分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含まれないものとします。
第31条(商品等の点検)
会員は、商品・権利を受領したときまたはサービスの提供を受けたときはすみやかにその内容を点検していただきます。
第32条(見本・カタログ等との相違)
会員が見本・カタログ等により申込をした場合において、受領した商品・権利もしくは提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、すみやかに会員は加盟店に商品・権利の交換もしくはサービスの内容変更を申出るか、または当該売買契約もしくはサービス提供契約を解除することができます。ただし、本条にいう権利とは割賦販売法に定める指定権利に限ります。なお、売買契約・サービス提供契約を解除したときはすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第33条(支払停止の抗弁)
- 本人会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスに係る支払を停止することができます。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払を停止することはできません。
- ①商品の引渡し、権利の移転またはサービスの提供がなされないこと。
- ②商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。
- ③その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
- 当社は、本人会員が(1)の支払停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
- 会員は、本人会員が(2)の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉していただきます。
- 本人会員は、本人会員が(2)の申出をしたときは、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めていただきます。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力していただきます。
- (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
- ①会員が営業のために、もしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等を除く)であるとき。
- ②①のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するとき。
- ③会員の指定した支払回数が1回払のとき(ボーナス1回払を除きます)。
- ④2回払、分割払、ボーナス併用分割払およびボーナス1回払の場合で1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
- ⑤リボルビング払の場合で1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。
- ⑥当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除く)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
- ⑦(1)①から③の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
- 本人会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払を継続していただきます。
- 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
第34条(カードキャッシングの利用方法)
本人会員は、自らまたは家族会員を代理人として当社の定めるカードキャッシングの利用可能額の範囲内で、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができます。
- ①当社の指定する日本国内の現金自動貸付機等(CD・ATM)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。この場合、本人会員は、当社に対し、当社所定のATM利用手数料を支払うものとします。
- ②Visa Worldwideと提携した海外の取扱金融機関等で所定の手続きをする方法。
- ③その他当社所定の方法。
第35条(カードキャッシング支払金の支払方法)
- カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードキャッシングの支払金を当社にお支払いただきます。なお、海外での利用分については事務の都合により、翌々月以降の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からお支払いただくことがあります。
-
- ①カードキャッシングによる融資金は原則として1万円単位(ただし、海外での場合はVisa Worldwideもしくは当社が指定する現地通貨単位)とし、支払方法は1回払、リボルビング払のうち会員が利用の際に指定した方法によります。
- ②ただし、海外でのカードキャッシング利用分については、原則として1回払としますが、会員から申出がありかつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払による支払を指定することができます。なお、利用の前にあらかじめ申出るか、利用後の場合は(1)により当月27日以降に1回払でお支払いただく予定分を当月10日までに、申出ていただきます。
- ③振込にて融資を行う場合は、第7条に定める指定口座に振込むものとし、当社が金融機関に振込手続を行った日をご利用日とします。なお、本人会員の指定口座が証券口座の場合、振込にて融資を受けることはできないものとします。
-
- ①1回払の場合は、利息の実質年率は17.94%(100万円以上の場合は14.94%。1年を365日とする日割計算。以下同じ。)とし、ご利用日の翌日から支払日までの期間の利息を、融資金に加算して一括してお支払いただきます。
《1回払い》
●利息=残債務元金×17.94%÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数 - ②リボルビング払の場合は、利息の実質年率は17.94%(100万円以上の場合は14.94%。1年を365日とする日割計算。以下同じ。)とし、元利金の返済方式は元本定額返済方式(リボルビング方式)とします。毎月の支払元金額は、申込時に指定した金額(ただし、支払元金額が申込時に指定した金額以下となる場合は残金全額)とします。ご利用後第1回支払金はご利用日の翌日から初回支払日までの日数の利息をお支払いただきます。
《リボルビング払・ご利用後第1回支払》
●利息=残債務元金×17.94%÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
第2回以降支払金は支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数の利息をお支払いただきます。
《リボルビング払・ご利用後第2回支払》
●利息=残債務元金×17.94%÷365日×支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数
各利息の支払はそれぞれ毎月の支払元金額に加算してお支払いただきます。
- ①1回払の場合は、利息の実質年率は17.94%(100万円以上の場合は14.94%。1年を365日とする日割計算。以下同じ。)とし、ご利用日の翌日から支払日までの期間の利息を、融資金に加算して一括してお支払いただきます。
- 本人会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月のカードキャッシングの支払元金額の変更、ボーナス月増額払の追加または変更、翌月支払元金額の増額支払ができます。
- カードキャッシングのリボルビングの利用残高がカードキャッシングの毎月の支払元金額の20倍を超え当社が必要と認めた場合には、第22条の規定にかかわらずあらかじめ本人会員に通知することにより、当該毎月の支払元金額を当該利用残高の1/20を超えない範囲内(1,000円単位)に変更できるものとします。
- 第10条(3)の規定により会員が請求書等記載の残高を承認したものとみなされた場合には、会員は当該請求情報作成日の前月末日に当社より当該請求書等記載のカードキャッシングの利用残高の全額をカードキャッシングにより借入れたものとみなされても異議がないものとします。
- 会員は利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また第22条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時におけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。
第36条(カードキャッシングの支払金の繰上返済等)
- カードキャッシングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、本人会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出等当社所定の手続をとるものとします。
- 本人会員は、(1)に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
支払い方法 返済範囲 返済方法 1回払 金額のみ 口座振込 リボルビング払 全額 口座振込、 口座振替(支払日は当社指定の期日に限ります。) 一部 口座振込 - 当社に対する支払が次のいずれかに該当する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。
- ①当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
- ②当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
- ③当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
- ④当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払が行われたとき。
- 繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めたときまたは事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払の方法で当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより、超過支払金があるときは、当社が本人会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議ないものとします。
第37条(カードキャッシングの遅延損害金)
本人会員がカードキャッシングの支払金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、年20.00%(閏年は1年を366日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金をお支払いただきます。
支払方法 | 融資利率(実質年率) | 返済方式 | 返済期間・回数 |
---|---|---|---|
1回払 | 17.94% (100万円以上の場合は14.94%。 1年を365日とする日割計算) |
元利一括払 | 毎月末日締切 翌月27日1回払 (最長57日~最短27日) |
リボルビング払 | 元本定額 リボルビング払 | 毎月末日締切 (翌月から毎月27日支払)※注 |
※注:返済期間、返済回数は、利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの返済期間、返済回数となります。なお、キャッシング利用可能額の範囲内で繰返し借入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。
- 担保/保証人:不要
- ATM利用手数料
取引金額 1万円:110円(税込)/取引金額 2万円以上:220円(税込) - 遅延損害金:実質年率20.00%(閏年は1年を366日とする日割計算)
- 指定紛争解決機関:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
- 〈返済例〉
貸付金額10万円で返済元金1万円の元本定額リボルビング払の場合、10ヵ月/10回。
※利息の計算方法は以下のとおりです。
《1回払》
●利息=残債務元金×利率(年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
《リボルビング払・ご利用後第1回支払》
●利息=残債務元金×利率(年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
《リボルビング払・ご利用後第2回支払》
●利息=残債務元金×利率(年率)÷365日×支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数
第38条(キャッシング利用時および返済時の書面の交付)
- 会員は、当社が適当と認めた場合には、貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。
- 会員は、当社が適当と認めた場合には、貸金業法第17条第1項、同第6項、同第18条第1項および同第6項に規定された書面を当社が電磁的方法により提供することを承諾するものとします。
- 会員は、(1)もしくは(2)に関する通知、あるいは(1)もしくは(2)を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
(相談窓口)- 1.商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 2.本規約についてのお問合せ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第33条(4))については、当社におたずねください。
●株式会社京阪カード 総務部お客様相談担当
登録番号・大阪府知事(01)第13026号
〒540-6591 大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル
電話番号:06-6944-2899
(2023.11.27)